男性の育休参加の推進
内閣府が男性育休の取得を促進していたり、芸能人や政治家の育休宣言や取得によって、
男性の育休が注目を集めるようになってきました。
しかし、実際に取得できずにいたり、育休取得を悩んでる方も多いようです。
今回は、男性の育休取得のメリットとデメリットについて解説していきます。
男性の育児休業取得のメリット

まずは、男性の育休取得のメリットです。
- 子どもと多くの時間を一緒に過ごすことができる
- 夫婦の絆を深めることができる
- 子供に直接接することが増え、父親としての自覚が芽生える
- 仕事や会社への帰属意識やモチベーションの向上
子どもの成長は一瞬!その瞬間を見逃さない!
子どもの成長は本当に早いです。
首がすわる前の新生児だったかと思えば、
一人で歩くようになり、
自分の思いや気持ちを伝えられるようになり、
生まれてから、3歳頃までの成長は本当にすごいです!!
そして、危険な物や危ない事などもわからず、
誤飲をしてしまったり、
机や椅子に頭をぶつけて怪我をしたり、
病気をしたり、と大変な時期でもあります。
育休を取得し、育児参加することで
子どもの一瞬の成長を共有することができます。
子どもの成長を近くで感じることができることが、
男性育休取得の最大の魅力といってもいいでしょう。
悩んでいる男性は、是非育休取得をしてみてほしいです。
夫婦の絆が深まる
女性は妊娠中や出産後は、食べる物や行動が制限されます。
そんな中、2〜3時間おきの授乳で寝不足が続き、
母親は満身創痍の状態です。
さらに、家事や育児に追われて・・・・。となるともう大変ですね。
そこで父親の出番です!!
家事や育児を協力して行い、
母親と一緒に子どもを育てていきましょう。
そうすることで、お互いを思いやる気持ちや感謝の気持ちが生まれ、
夫婦の関係も良好になっていくのです!!
そして父になる!!
母親は、妊娠・出産を経験します。
自分の体の変化やもう一人の命が自分の体にいることを肌で感じることができます。
しかし、男性はその経験をすることはありません。
私自身そうでしたが、子供が産まれてすぐに
“俺は父親になったぞー!“
とはなりません。
父親としての自覚が芽生えてくるのは、
多くの時間を子どもと一緒に過ごし、
楽しさや喜び、悲しさや辛さを一緒に共有し、
初めて、“自分も父親になったんだな〜“と感じます。
育休取得することで、より父親としての実感と自覚をもつことができるでしょう。
仕事へのモチベーションアップ!?
育休取得を承諾してもらったことで、
会社への感謝の気持ちや帰属意識が芽生えます。
そのことで、復帰後には、また会社のために頑張って働くぞ!!という気持ちが出てきます。
いわゆる、“恩返しです“
半沢直樹の第2期で、香川照之さん演じる、大和田暁が言ったセリフで有名ですが、
まさに、その言葉がぴったりです。
育休取得することで、仕事へのモチベーションアップにもつながるのです。
また、私が育休中は、家事や育児のすきま時間を使って、
自身のスキルアップに取り組みました!
具体的には、
○オンライン英会話
○動画編集
○画像加工・編集
○WEBデザインの学習 など・・・・
直接仕事に結びつくものばかりではありませんが、
時間を有効活用して、自身のスキルアップにつなげ、
復帰後にいかしていければと思い、取り組んでいるところです!!
育休取得のデメリット

育休取得を踏み切れない方の多くが似たような悩みを抱えているのではないでしょうか。
育休取得のデメリットについては、
- 収入が減ってしまう
- 出世や自身のキャリアに影響を及ぼすのではないか
- 育休参加することで、嫌がらせを受けないか
- 職場の同僚や部下への仕事の負担が増えてしまう
収入が減ってしまいます。
育児休業中は会社からの給与がもらえません。
その代わりに、育児休業給付金をもらうことができます。
受け取り条件もありますので、説明していきます。
受給条件
正規雇用者
- 雇用保険に加入している
- 休業前の給与の8割以上が支払われていないこと
- 休業期間中に就業する日数が各月10日以下であること
- 育児休業の開始日前2年間に被保険者期間が12か月以上あること
有期雇用者(パート・アルバイト・契約社員・臨時職員など)
- 正規雇用者の場合の条件に加えて、「 同一事業主下で1年以上雇用が継続しており、子どもが1歳6か月までに契約が更新されないことが明確でない場合」という条件を満たしているか
受給期間
育児休業給付金の受給期間は、原則として子どもが1歳になる前々日までと決まっています。子どもが1歳になる前に職場復帰する場合には復帰日の前日までとなります。
ただし、パパママ育休プラス制度の利用で1歳2ヶ月まで、育休と給付金の受給が延長されます。
パパママ育休プラスについては、こちらの記事が図もあり、わかりやすいので参考にしてください。
しかし、受給期間は保育所に入れないなどの条件に合致する場合、1歳6か月まで、もしくは2歳まで延長ができるようになっています。
支給額
では、給付金の受給金額はいくらになるでしょうか。
育休を取得し、最初の6ヶ月は育児休業開始時賃金日額の67%、
それ以降については、50%となっています。
つまり、月30万円の給与を受けているとすると、
30万×0.67=20.1万が支給額となります。
50%になるとさらに減るので、収入が減ってしまうことは間違いないですね。
また、住民税については、昨年どの収入によって計算されますので、
育児休業中の住民税は支払わなければなりません。
これらのことも考えて、育児休業前にある程度のお金を準備しておくことが大切です。
出世や自分のキャリアに影響する
育休取得を申し出たら、『出世の道は立たれたな』などの言葉を言われた。など聞くこともありますが、
むしろ逆だと私は考えています。
育児は女性が行い、仕事は男性が行うという昔の考え方は、今大きく変化しています。
ただし、変われていない会社や人たちがいるのも確かです。みんなが変わっていくことは難しいです。
しかし、時代は変わり、男性の育児参加が求められています。
育児休業取得により、女性や育児についてのことを理解することができます。そういう人たちが、上司になって、社員を守っていくべきではないのでしょうか。
また、育児休業中も時間を有効に使い、自己啓発に努める父親もたくさんいます。
社員の成長は会社の成長にもつながります。
そう考えると、社員と会社お互いにとって、育休はWinWinになるのではないでしょうか。
育休取得による嫌がらせ
しかしながら、育休取得によって嫌がらせを受けるケースも悲しいですがあるようです。
こういうことがあると、育休取得を踏みとどまってします。というケースも出てきそうですね。
厚生労働省からも、『男性の育児休業取得状況と取得促進のための取組について』が令和元年七月に示されましたが、
企業や会社も変わっていき、育児をしやすい環境を作り、少子高齢化の歯止めにもなってほしいと願うばかりです。
職場の同僚や部下への負担
育児休業中は、基本的に仕事をしてはいけない、となっています。
自分が請け負っていたり、担当していた仕事は他の社員が行うことになります。
専門職など、特別な場合もありますが、多くの仕事は誰でも行うことができます。
そうです!あなたの代わりはいるのです!
でもどうでしょう、自分の子どもを育てる代わりはいません。
同僚や部下に負担が増えてしまうことは確かです。
その負担を少しでも軽減できるように、育休を取得する際は、早めに上司や会社に伝え、
業務や作業内容を教えておくなどしておくことが大切です。
おわりに
育休のメリットとデメリットについてお話ししましたが、いかがでしょうか。
私は断然、メリットの方が大きいように感じます!!
ただし、今回挙げたようなデメリットやそれ以外にも育休取得する上での弊害はあるでしょう、
それらを少しでも減らすことができるように、まずは早めの報告・連絡・相談が大切です。
いい準備をして、たくさんの父親が素敵な育児休業ライフを過ごしてほしいと願っています。
パパ育コミュの運営でもご活躍されている、シカゴリラさんのブログで男性育休の体験記が紹介されています。様々なケースが紹介されていますので、参考になるかもしれません。
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